幕末山口の志を現在に活かし,形にします。

業務案内

総論

チームによる処理

 当事務所の業務遂行の方法は,事務所の有する「知識,経験,機動力を活かす」との観点から,案件毎に最適かつ合理的と考えられる弁護士チームを組んで処理することを原則としています。また,成年後見や刑事弁護等,福祉的な観点からも事件処理を行う必要がある場合には,富海隆社会福祉士にもチームに加わってもらい,様々な視点から事件解決を図っております。

弁護士費用について(見積書と基準について)

 当事務所は,全ての事件について,弁護士報酬等見積書を作成して提示し,協議して互いに了解をしてから委任契約書を作成することにしています。相談・書面作成・調査業務も見積りの対象で,多くの人が想定されている事件受任にとどまりません。なお,見積書は次の項目で構成しています。
  1. ご相談を受けた概要
  2. 対処方法
  3. 対処方法に応じた費用・報酬額の見積
  4. 3.の見積り根拠の説明。
 弁護士費用について,当事務所は,旧日弁連報酬等基準に依拠している他,日弁連作成の,も参酌し,個別の事情に即して見積もっております。なお,弁護士全員が法テラスと契約しており,法テラスを積極的に活用していますので,弁護士費用のことを心配なさらないようお願いします。
 まずは気軽にご相談の上,見積書の作成をお申し出下さい。

外に出掛けての相談

 当事務所は,この10年間,利用者からの相談が持ち込まれるのを待つだけでなく,行政,社会福祉や損害保険の現場に定期的に出向いて,生成中の問題について相談を受けつつ,我々の能力向上も図る取組みを継続しています。相談者が一度整理された後に,法律事務所に持ち込まれるのと比べ,実際の現場には,扱ったことがないような,法的検討に値する課題が多くあることがよくわかり,今後も積極的に担当していきます。

法の対象について

 法の対象は大きく,人(法人を含む),物と情報に分けることができるでしょう。自然人については,平成5年から積極的に取り組んでいます高齢者・障害者の方々の権利擁護(意思決定支援),法人については,10年来山口県公益認定等審議会や私立学校審議会に関わり,会社だけでなく,様々な形の法人のほぼ共通の仕組みによる自治的統治・コンプライアンス確保の仕組みに参画しています。物ことに不動産については,一般社団法人管理権不明不動産対策公共センターの設立に関わり,バブルとは逆の過小利用による管理等不明の不動産の諸問題にも取り組んでいます。情報については,IT裁判が間近に迫り,先ずは,事務所内勉強会を積み重ねているところです。

自然人への個別的支援計画について

 中山は,平成5年に中国地方弁護士連合会総会に「新しい後見制度を」という,議題を提出し,社会福祉協議会や社会福祉士の皆さんと協力して,後見を含む権利擁護の取り組みを続けています。昨年,山口で行われた,日本弁護士連合会主催「第19回高齢者・障がい者権利擁護の集い」の基調報告書を執筆したことで,平時だけでなく,緊急事態(災害・コロナ等の感染症・戦時的状況における国民保護)において,我が国の法制・組織には,補強すべき事柄が多すぎることがよく分かりました(「集い」については,下記のホームページ参照)。他方,支援の方法として,「個別的支援計画」が共通して求められ,それ自体,情報の管理も含め,様々な資源の投入を要するほか,ウクライナの状況をかなりリアルに日々見ていると,国民保護についての認識度が低すぎるとも思いました。平時から,権利擁護の為には,災害時等において,近年強調される「自助・共助・公助」というカテゴリーは,その境界も曖昧ですが,「意思決定支援」(適正手続の履行といえます)の理念のもと,地方公共団体の活動強化と我々民間との連携の必要は,強調しすぎることはありません。

手続の選択とADR

 全国の調停委員の大半に配付される公益財団法人日本調停協会連合会の「調停時報212号(令和6年1月号)」の巻頭言となる「耳目」に,中山が執筆を依頼され,寄稿した原稿がこの度,掲載されました。これをホームページに掲載することにしました。
弁護士が利用する解決のための手法は多様にあり,ADR(裁判外紛争解決手続)も,その一つで,ADRとしても,更に多種あります。弁護士の能力の一つは,これらの何を選択して,どう依頼者の目的を,迅速かつ適正に解決・達成するかで判定できます。そのため,当弁護士法人も,自覚して努力しているところです。
令和6年元旦の賀状で述べた「法的にきちんと解決」できれば,世の中の平穏さを最少限であっても得られうる,ということに直結する訳です。

 
連合会の役員になって思うこと
 
 私は,平成25年に山口調停協会連合会の会長に就任した。ここでは,調停の利用者の一人である弁護士と調停委員会役員の二つの立場で,感想をつづる。
まず,私の調停制度についての認識は,次のとおりである。
  1.   調停は,広義のADRの一つである。建設工事紛争審査会,労働局などの行政型ADRや生保・損保の団体が運営するものなど多くの分野別民間型ADRとの間で競争にさらされている。多くの弁護士会もADRを運営しているところである。
  2.   調停委員は,決して素人ではなく,一般的見識と社会的経験に支えられた「専門家」として「裁判所の友」(アミカスキュリ)である
 1は,解決手続を選択する利用者の観点からであるが,連合会会長としては,民事調停の激減の原因論に関するメッセージである。
 2は,利用者に「選んでもらうため」の基盤である。近年,利用者の法的情報へのアクセスが容易になっていることへの対処もある。残念ながら利用者である弁護士との意思疎通の難しさも,これに関連する。
調停制度が現在抱える課題の改善策としては,1・2を踏まえ,次のように考えている。
  •  民事調停の統計値のとり方の改善をすべきであろう。一般的に示されるのは,法における類型に基づくようである。しかし,労働,教育,消費者,更には情報関連の紛争は,急増している。新しい類型が統計化されないため,「民事調停で解決しませんか?」というアピールが,公衆にできないように思う。
  •   例えば,労働局の処理件数の急増に対し,なぜ一部でも取り込めなかったか,検証されるべきである。山口県では,労働審判は,本庁でしか行われていない。本庁所在地より需要の多い筈の県内に分散する下関・宇部・周南や岩国の各支部管内における需要に対応が困難なので,民事調停に,両当事者側の審判員を調停委員に選任して,労使双方に,アピールすることも良いのではないか。
  •  成年後見制度の改正後,社会福祉士が後見人等として困難な人間関係調整に活躍している現状を,家事調停に十分活用する。調停委員就任のみならず,代理人として積極的に許可することも視野に入れる。
  •   調停委員の定年延長は,技術の蓄積・継承に必要である。他方,調停委員候補者は,実社会での定年延長が進み,就任が遅れるので,「現役の若手」登用は喫緊の課題で,労働審判や成年後見の成功した仕組を参考とすべきである。
 ところで,私は,1は,我が国の紛争解決が,従前業界ごとの内部でできていたのが,このような部分社会での処理が困難・不能となったことに対応し,「介護の社会化」と同じく,「解決手続の社会化」と評せるADRは,有効なツールと考える。そして,多発し,かつ解決の難しい(解決方法も多様にあるという意味も含む)学校でのいじめやハラスメント等の発生する社会経済的原因は解明が難しい。しかし,紛争として吹き上がっている以上,又,純粋な裁判が基本的に,「二当事者間の権利義務関係の処理」という手法をとる限り,調停を含むADRが,2の「裁判所の友」を得て,対処するほかなく,ここに調停の有効性や存在意義が認められると考える。
 私は,このような思考に基づき,上記1と2を言い続けているところである。
 

各論

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企業法務・法人法務第三者委員会業務不動産にまつわる法律問題
債権回収労働問題事業承継
相続・遺言問題離婚・男女関係成年後見等の後見業務
医療・介護関係交通事故建築紛争
知的財産に関する紛争フランチャイズ損害賠償
消費者問題行政事件債務整理
刑事事件・少年事件犯罪被害者支援街づくり・村づくり支援
 

企業法務・法人法務

営利企業である会社のみならず,地方公共団体の他,一般社団・財団法人,公益社団・財団法人,NPO法人,医療法人,社会福祉法人,学校法人,宗教法人,独立行政法人,各種特殊法人等の多種多様な法人からご依頼いただいています。
契約書作成・既存契約書のチェック,人事・労務関係等の日常の業務から,危機管理・クレーム対応等の突発的な事象への対応等,法人業務全般について相談・受任業務を行っています。

第三者委員会業務

法人内で生じるコンプライアンス違反や医療事故に関わる調査などを行う委員会活動の支援・関与も,多くの経験があります。

行政事件

各種省庁,地方公共団体,及び独立行政法人等から依頼を受け,訴訟への対応,相談業務,法務回答書の作成等を行っております。

街づくり・村づくり支援

市街地再開発,区画整理等において,法律家として助言業務を行い,街づくりを法的な側面から支援しています。なお,農村における土地改良等についても同様です。
所有者不明土地や空家対策については,中山弁護士が理事長を務める一般社団法人管理権不明不動産対策公共センターや地方公共団体とも連携し,民事,家事手続も活用して処理しています。管理権不明不動産対策公共センターについては, こちら をご覧ください。

不動産にまつわる法律問題

不動産売買,賃貸借(借地・借家),境界,開発,管理や建築請負等に関する紛争,訴訟や法律問題を幅広く扱っています。
山口県土地家屋調査士会とは常に連携することにしており,建築士の方々とも緊密な関係を築いております。

事業承継

会社分割や事業譲渡等の法的スキームを駆使し,法人の資産・負債状況や承継先に応じて,個々の事案ごとに最適な方法をご提案いたします。中山弁護士と今﨑弁護士は,山口県中小企業支援センター専門家派遣事業の専門家名簿に登録しています。

相続・遺言問題

遺産分割や遺言執行等,相続・遺言問題について幅広く扱っています。この問題には,「事業承継」という観点も必要です。
昨今話題となっている「終活」についても,遺言書作成等だけでなく,信託の活用も含め,法的な観点からご相談に応じます。また,相続税については,常に税理士事務所と連携して対処しています。
今後は,宗教関係者との連携も進めて参ります。

債権回収

売掛金,請負代金等の事業活動上の債権の回収や,個人間の貸金等について,訴訟,支払督促,債権者破産の申立て等を行い,必要に応じて仮差押えや仮処分等の保全処分を行う等,個々の案件毎に最適な方法をご提案し,進めて参ります。

労働問題

当事務所は,使用者側,労働者側双方の事件について受任しています。また,使用者の法人形態についても,営利法人のみならず,各種法人での労働問題も広く扱っています。
令和2年にはいわゆるパワハラ防止法が施行されました。ハラスメント予防・対処につき,講習・講演なども行っています。

離婚・男女関係

男女間のトラブルに伴う離婚,親権,養育費,面会交流,財産分与の他に,婚約・内縁関係の解消等についても,円滑に解決するようサポートいたします。
また,家庭内暴力(DV)等,家庭内のトラブルの解決についても,積極的に取り組んでおり,富海社会福祉士の援助も受けることにしています。

成年後見等の後見業務

高齢や障害等により,判断能力が不十分となった方の権利,財産を擁護するため,成年後見人等となり,本人の財産の管理や身上監護に係る法律業務を行います。また,成年後見人等の選任申立てについても,申立書の作成等を行ってサポートいたします。
将来判断能力が低下した場合に備えて,予め当法人と任意後見契約を締結し,実際に判断能力が低下した場合に,当法人が財産管理や身上監護業務を行うようにすることもできます。
このほか,遺言執行者や相続者財産・不在者財産の管理人も多数就任しています。

医療・介護関係

病院・医院や介護施設におけるトラブルについて,示談交渉や訴訟等を行います。

交通事故

加害者被害者双方とも受任しており、常時100件近いケースを扱っています。交通事故の場合、多くが保険会社・共済組合が関係することになります。交通事故の処理においては、加害者・被害者間の法律関係のみならず、双方の背後にある保険・共済との関係を意識し、案件ごとに適切な解決を目指しております。

建築紛争

当事務所の弁護士は、建築士と協力し、住宅紛争の問題を専門的に解決するために複数名の弁護士が住宅紛争審査会に所属しています。
 殊に、住宅の瑕疵等が問題になる場合、当事務所は、顧問契約を締結している一級建築士事務所と協力し、当該住宅の調査等について助言を受けながら、紛争の早期把握、解決に努めています。

知的財産に関する紛争

当事務所では、やまぐち産業振興財団が主催している知的財産権についての相談の担当を務めています。知的財産権が絡む契約書の作成や権利侵害行為への対応等、法的サポートを行います。

フランチャイズ

ビジネスチャンス拡大のため,本部(フランチャイザー)と加盟店(フランチャイジー)間で締結されるフランチャイズ契約の契約書チェック等を行います。

損害賠償

名誉毀損行為や製造物責任等,各種損害賠償の問題について,加害者・被害者双方とも受任し,紛争の早期・適正解決のお手伝いをいたします。

消費者問題

消費者側・事業者側双方からの依頼に応じています。
消費者側では,消費者契約法等の各種消費者関連法規を駆使して,消費者被害の回復に努めています。
また,事業者側では,消費者法違反とならないよう防止すべく,契約書のチェック等を行っております。

債務整理

破産,民事再生,特定調停,任意整理等の手続を駆使して,法人,個人双方の債務整理を行っています。

刑事事件・少年事件

捜査段階から被疑者弁護活動を行い,身柄拘束からの早期解放や不起訴処分を目指します。被害者との示談も積極的に行っています。ただし,国選弁護である場合を除き,反社会的勢力関係者の弁護はいたしません。
また,検察官から起訴された後は,公判での弁護活動を行います。
少年事件については,家庭裁判所に送致された後に,付添人として少年審判への対応を行うだけでなく,学校への復学や懲戒処分への防御等,学校対応も行います。
このうち,認知症や障害のある方については,富海社会福祉士とともに活動しています。

犯罪被害者支援

犯罪被害者の方に対し,法的なサポートを行います。具体的には,告訴や告発を行って,犯罪捜査がスムーズに行われるようにしたり,加害者の刑事裁判に被害者参加代理人として参加して,被害者としての意見が適切に反映されるようにいたします。
また,刑事のみならず,加害者との示談交渉を行うなど,民事の問題についてもサポートいたします。
 

 

 

 
 
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