謹賀新年
本年は、昭和61年4月に弁護士登録をし、事務所を開設して40年になります。昨年は、周南市に東部センターを設け、事務局の将来に向けた補充もでき、若手弁護士への事業承継の基盤が一応整いました。これからは、自身の弁護士業務の「まとめ」を進めることになります。
多種多様な紛争や困りごと(ケースと称しています)が、法的に何とか解決でき、済え、治め得る社会であれば(それが「法の支配」ということでありましょう)、祖国や山口県域の骨格は維持されるといえます。このような務めを本年も継続していきますので、よろしくお願いいたします。
先に述べた「まとめ」としては、概ね、次のようなことを非力ながら企てています。
多種多様な紛争や困りごと(ケースと称しています)が、法的に何とか解決でき、済え、治め得る社会であれば(それが「法の支配」ということでありましょう)、祖国や山口県域の骨格は維持されるといえます。このような務めを本年も継続していきますので、よろしくお願いいたします。
令和8年元旦
弁護士法人中山修身法律事務所
代表社員 中山修身
(追)代表社員 中山修身
先に述べた「まとめ」としては、概ね、次のようなことを非力ながら企てています。
- a 弁護士として、犯罪原因・刑事手続・矯正(刑の執行・更生保護)を一貫して見直す。
…昭和61年~平成2年まで、中山は、国選被告人事件を法律事務所経営の中心にしていた時期を省みる作業です。
…平成5年の中国地方弁護士連合会のシンポジウムでは、被疑者国・公選制を導入する場合、山口県弁護士会(当時会員65名)で対応可能かについてのシミュレーションについて執筆し、報告しました。
…現在、更生保護団体の監事をしています。当時の経験の振り返りをすると、「判決言渡し後には、何もしてこなかった」ということになります。そこで、この分野、地域定着支援センター(山口県では、山口県社会福祉協議会が受託)や第二弁護人制といったことへの取り組みをしたいということになります。
…平成5年の中国地方弁護士連合会のシンポジウムでは、被疑者国・公選制を導入する場合、山口県弁護士会(当時会員65名)で対応可能かについてのシミュレーションについて執筆し、報告しました。
…現在、更生保護団体の監事をしています。当時の経験の振り返りをすると、「判決言渡し後には、何もしてこなかった」ということになります。そこで、この分野、地域定着支援センター(山口県では、山口県社会福祉協議会が受託)や第二弁護人制といったことへの取り組みをしたいということになります。
- b 高齢者問題への関わりを踏まえて、「生前~生~死~死後」を一貫して見直す。
…平成5年の上記中国地方弁護士連合会で、中山は、「新しい成年後見制度を!!」という決議案を提出しました。これを受け、社会福祉協議会や社会福祉士との「協働」もできるようになりました。
そして、平成12年4月1日の介護保険施行と同時に、改正民法も施行され、多くの後見業務を担当しています。
…令和4年11月22日、日本弁護士連合会・高齢者・障害者権利支援センター委員会主催の「高齢者・障がい者権利擁護の集い」(於・山口市)の基調報告書を執筆しました。これは、大天災が続く中、コロナ禍の終焉がまだ見通せず、かつ、ウクライナへの侵略(攻)が始まったことを踏まえ、災害・感染症と国民保護について、高齢者や障害者の権利擁護が、どのように仕組まれているかということを書こうとしました。その後、多くの法令に改正がされており、国民保護については、中山としては、ほとんど手付かずです。そこで、基調報告書の改訂を進める予定です。報告書の目次は、このホームページ 活動報告 に掲載しています。
…医療や福祉の関係者は利用者が亡くなると、掌を返したような態度をとるのと、弁護士も同じということに気付きました。このことは、aと共通します。弁護士としては、「死後」に繋がる業務という自覚はあり、宗教者との連携も構想はしていました。
そして、平成12年4月1日の介護保険施行と同時に、改正民法も施行され、多くの後見業務を担当しています。
…令和4年11月22日、日本弁護士連合会・高齢者・障害者権利支援センター委員会主催の「高齢者・障がい者権利擁護の集い」(於・山口市)の基調報告書を執筆しました。これは、大天災が続く中、コロナ禍の終焉がまだ見通せず、かつ、ウクライナへの侵略(攻)が始まったことを踏まえ、災害・感染症と国民保護について、高齢者や障害者の権利擁護が、どのように仕組まれているかということを書こうとしました。その後、多くの法令に改正がされており、国民保護については、中山としては、ほとんど手付かずです。そこで、基調報告書の改訂を進める予定です。報告書の目次は、このホームページ 活動報告 に掲載しています。
…医療や福祉の関係者は利用者が亡くなると、掌を返したような態度をとるのと、弁護士も同じということに気付きました。このことは、aと共通します。弁護士としては、「死後」に繋がる業務という自覚はあり、宗教者との連携も構想はしていました。
- c 「山口県における山林原野の諸問題」の改訂と、所有者不明や空家のような管理不全不動産問題についての担当ケースを振り返り(法令改正を折り込んで)、まとめていく。
…平成29年12月22日に、一般社団法人管理権不明不動産対策公共センターを設立しました。この設立にあたっては、山口県土地家屋調査士会の強力な支援をいただきました。山口県には「公図がない」ことによる紛争の特性をケースにより感じ、整理して発表させてもらっていました。近時の民法を含む法改正による新しいケースを担当しているため、説明を追加しつつ、法改正をフォローする作業を始めています。
…令和5年の空家対策法改正による、空家等管理活用支援法人という仕組が作られ、この(一社)も複数の市から指定を受け、活動しています。「空家」問題は、山林・農地、そして宅地の所有者・管理権不明と同一事象といえます。その上、そのような不動産を作るのは、「人」ですから、bのテーマとも共通基盤に立っていることになります。
こういったケースと法令の整理も、かなり進めていますので、令和8年のどこかで、一応の完成を目指しています。この目次は、(一社)のホームページ (一社)管理権不明不動産対策公共センター に掲載する予定です。
…令和5年の空家対策法改正による、空家等管理活用支援法人という仕組が作られ、この(一社)も複数の市から指定を受け、活動しています。「空家」問題は、山林・農地、そして宅地の所有者・管理権不明と同一事象といえます。その上、そのような不動産を作るのは、「人」ですから、bのテーマとも共通基盤に立っていることになります。
こういったケースと法令の整理も、かなり進めていますので、令和8年のどこかで、一応の完成を目指しています。この目次は、(一社)のホームページ (一社)管理権不明不動産対策公共センター に掲載する予定です。
- d 山口県に公設ADRを設置するための基礎論点の整理を始める。
…中山は、山口県建設工事紛争審査会の会長や地方労働委員会公益委員を務め、又、調停委員(家事)も続けています。山口県弁護士会会長も務めた平成22年度には、法律相談センターの相談から、解決のため、山口県弁護士会が主体となるADRセンターの立ち上げを行うことができました。
…令和8年は、平成13年6月の司法制度改革審議会意見書から25年目を迎えます。この意見書の一つの柱が、ADRの推進で、実際、法律関連士業や金融・保険その他事業団体によるADRが作られてきました。ただ、弁護士会など士業のADRは、分立したまま、取扱い件数も「わずか」にとどまっています。本来、ADRは、二当事者対立の構造を前提に、現在の法令に規範を求める裁判所での解決に満足できないケースや、土・日に利用できない人々への場を提供するところに、妙味がある訳です。
平成21年~平成22年当時、このようなことを文書化し、弁護士会内では発表していました。しかし、現状を踏まえ、もう一度、平成13年の意見書を生かすには、「公営」(その主体は、未だ想定すらしていません)で、各専門職(工学、医療福祉、教育等の専門職を含む)を統合した人的組織で、対応したいと思うに至りました。
山口県を管轄する山口地方裁判所・山口家庭裁判所の裁判官などの人的スタッフは、減少傾向にあります。令和8年5月からwebによる民事・家事裁判が始まるとはいえ、県民がアクセスしやすいADRを何とか構築したいと考えています。
この作業は、弁護士会ADRを立ち上げるよりもっと基礎的な検討を必要としています。これまでの経験や考察を新しい形をまとめようとしています。
…令和8年は、平成13年6月の司法制度改革審議会意見書から25年目を迎えます。この意見書の一つの柱が、ADRの推進で、実際、法律関連士業や金融・保険その他事業団体によるADRが作られてきました。ただ、弁護士会など士業のADRは、分立したまま、取扱い件数も「わずか」にとどまっています。本来、ADRは、二当事者対立の構造を前提に、現在の法令に規範を求める裁判所での解決に満足できないケースや、土・日に利用できない人々への場を提供するところに、妙味がある訳です。
平成21年~平成22年当時、このようなことを文書化し、弁護士会内では発表していました。しかし、現状を踏まえ、もう一度、平成13年の意見書を生かすには、「公営」(その主体は、未だ想定すらしていません)で、各専門職(工学、医療福祉、教育等の専門職を含む)を統合した人的組織で、対応したいと思うに至りました。
山口県を管轄する山口地方裁判所・山口家庭裁判所の裁判官などの人的スタッフは、減少傾向にあります。令和8年5月からwebによる民事・家事裁判が始まるとはいえ、県民がアクセスしやすいADRを何とか構築したいと考えています。
この作業は、弁護士会ADRを立ち上げるよりもっと基礎的な検討を必要としています。これまでの経験や考察を新しい形をまとめようとしています。
(ひとまず以上)
東部センター設置のご挨拶
暑中お見舞い申し上げます。
本年は昭和100年と昭和も遠くになりつつあります。
さて、平成22年に設立した当弁護士法人は、この度、周南市大字徳山4927番1 F-Laboに山口県東部地域の法的サービス提供の拠点として、「従たる事務所」である「弁護士法人中山修身法律事務所東部センター」を設置し、初代センター長として、社員濵田隆弘弁護士(徳山高等学校平成14年卒)を充てることにしました。
当弁護士法人は、現在、弁護士7名、社会福祉士1名、事務スタッフ9名によって、昭和61年4月の法律事務所開設時の「山口県域において縁あって相談に来られた方には、原則全て対応する」という方針に基づき、幅広い分野の事案の法的解決に全力で取り組んでおります。
周南市出身の濵田隆弘弁護士は、平成25年12月弁護士登録と同時に、当弁護士法人にて、約12年の実務経験を積み、弁護士会内外の活動も真摯に取り組んできました。同弁護士の当弁護士法人参加当初の目標でもあった、「地元での活動を行う」に足りる時がきたので、上記方針の実効性を高めるため、東部センターを設置することにしました。
今後とも、私どもに、皆様方のあたたかいご指導、ご鞭撻を賜りますよう宜しくお願い申し上げます。
本年は昭和100年と昭和も遠くになりつつあります。
さて、平成22年に設立した当弁護士法人は、この度、周南市大字徳山4927番1 F-Laboに山口県東部地域の法的サービス提供の拠点として、「従たる事務所」である「弁護士法人中山修身法律事務所東部センター」を設置し、初代センター長として、社員濵田隆弘弁護士(徳山高等学校平成14年卒)を充てることにしました。
当弁護士法人は、現在、弁護士7名、社会福祉士1名、事務スタッフ9名によって、昭和61年4月の法律事務所開設時の「山口県域において縁あって相談に来られた方には、原則全て対応する」という方針に基づき、幅広い分野の事案の法的解決に全力で取り組んでおります。
周南市出身の濵田隆弘弁護士は、平成25年12月弁護士登録と同時に、当弁護士法人にて、約12年の実務経験を積み、弁護士会内外の活動も真摯に取り組んできました。同弁護士の当弁護士法人参加当初の目標でもあった、「地元での活動を行う」に足りる時がきたので、上記方針の実効性を高めるため、東部センターを設置することにしました。
今後とも、私どもに、皆様方のあたたかいご指導、ご鞭撻を賜りますよう宜しくお願い申し上げます。
弁護士法人中山修身法律事務所
代表社員 中 山 修 身
代表社員 中 山 修 身
同東部センター長
社 員 濵 田 隆 弘
事務所概要
当法律事務所は、山口県域にあまねく、あらゆる法分野に対処できる、いわばユビキタスな存在を目指し、それにより「各人の志を遂げる」、つまり「人」の権利擁護の進展や、各種法人の事業推進をサポートしてまいります。
藩庁門ビル
| 事務所名 | 中山・石村法律事務所 |
| 法人名 | 弁護士法人中山修身法律事務所 |
| 代表者 | 代表社員 中山修身 |
| 所在地 | 〒753-0073 山口県山口市春日町2066番1 藩庁門ビル2階 地図 |
| 電話番号 | 083-923-5240 |
東部センター
